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「行政書士」と聞いて、どんな仕事をしているかすぐに答えられる人は少ないかと思います。
          
          行政書士法の第1条の2には
          「行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類
          その他権利義務又は事実証明に関する書類を作成することを業とする」
          と規定されております。
          
          でも、行政書士法を知っている人などほとんどいませんから、
          行政書士の仕事について人から聞かれたときに、私は
          「役所に提出する義務のある書類をあなたに代わって作成し提出する」
          仕事ですとお答えしております。
          
          その他にも「権利・義務に関する書類の作成」「事実証明に関する書類の作成」「相談業務」などがありますが、あまり細かく説明しても良く理解してもらえないことが多いので、ざっくりと説明することにしています。
          
          このように行政書士は書類作成が主な仕事ですので、他士業である弁護士さんが行う訴訟行為や、司法書士さんが行う登記手続などは行うことができません。
          
          我々行政書士は行政手続という公正な見地から依頼者を保護し、
          書類作成のプロとして官公署の事務能力を向上させ、公文書の公正性・透明性を確保する使命を持って日々努力を続けております。
          
 
          我々行政書士は、起業を目指す皆様や、すでに起業している経営者様の事務負担を軽くするため、様々な局面で必要となる官公署への書類の作成・提出、相談業務を行っております。
          2015年には特定行政書士制度がスタートし、行政書士に行政不服審査の代理権が付与されました。
          これからも行政書士の活躍の場がますます広がっていくことが期待されています。
          当事務所では、一人一人の依頼者様の状況に応じて、しっかりとしたアドバイスを送り、確かなサービスを提供していきたいと考えております。
          
