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相続を辞書で調べると、「法律で、人が死亡した場合に、その者と一定の親族関係にある者が財産上の権利・義務を承継すること。」とあります。
ある人(被相続人)の死亡により自動的に起こる、財産の移動・分配のことを相続といいます。
財産を受け継ぐ人を「相続人」といいます。配偶者は必ず相続人になります。配偶者以外の相続人には順位がつけられており、以下のような順番で相続することになります。
相続について詳しく説明した、当事務所が運営する『相続・遺言よろず相談所』のサイトをご覧ください(別ウインドウで開きます)
法令上は被相続人の最終の意思表示とされていて、法定相続人以外の人に財産を残したい場合などは、遺言書を作成しておかないと法定相続人以外の人は相続人になれません。
遺言書の作成方法としては、公正証書遺言、自筆証書遺言などがあります。
遺言について詳しく説明した、当事務所が運営する『相続・遺言よろず相談所』のサイトをご覧ください(別ウインドウで開きます)