TEL. 047-315-3770
〒279-0002 千葉県浦安市北栄4-21-1-102
旅館業とは「宿泊料を受けて人を宿泊させる営業」と定義されており、
「宿泊」とは「寝具を使用して施設を利用すること」とされています。
旅館業を経営する者は、都道府県知事(保健所設置市又は特別区にあっては、市長又は区長)の許可を受ける必要があります。
旅館業の許可申請自体は保健所にて行います。
ですが、申請の前に保健所に加えて、消防署や土木事務所などとの打ち合わせが数回必要となり、慣れていないと大変な作業です。
旅館業許可について詳しく説明した、当事務所が運営する『旅館業許可・民泊フルサポート』のサイトをご覧ください(別ウインドウで開きます)
法令上の定めはありませんが、住宅の全部又は一部を活用して宿泊サービスを提供することを指します。個人が自宅の一部を利用し、宿泊料を得る目的で人を宿泊させる場合、住宅宿泊事業法の民泊の届出または旅館業の許可が必要です。
民泊の届出について詳しく説明した、当事務所が運営する『民泊・旅館業許可フルサポート』のサイトをご覧ください(別ウインドウで開きます)