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行政書士小浦泰之事務所は「各種許認可」「相続・遺言」「車庫証明」業務を中心に活動しています。

TEL. 047-315-3770

〒279-0002 千葉県浦安市北栄4-21-1-102

よくあるご質問qanda

遺言に関する質問

Q1.遺言を書こうと思いますが書き方に決まりはありますか?

A1.民法により定められた形式で書く必要があります。(民法第960条)
遺言書の種類により異なりますので詳しい書き方についてはお問い合わせ下さい。


Q2.夫婦で一緒に遺言書を書きたいのですが可能ですか?

A2.遺言は、ひとりひとりの意思によって個別に作成される必要があるので、二人以上の者が同一の証書ですることができません(民法第975条)。夫婦であっても共同で一つの遺言はできません。


Q3.子供の一人に多く財産を残すような遺言は認められますか?

A3
.認められます。遺言によって法定相続分とは異なる相続分を指定することができます。(民法第902条、903条第3項)但し、他の子の遺留分額を超えた相続分を指定した場合には、その他の子らに遺留分を請求する権利が発生しますので、注意が必要です。(民法第1028条)


Q4.亡くなった父の遺言書が見つかりました。勝手に開けていいですか?

A4.いけません。公正証書遺言以外の遺言書が見つかった場合は、亡くなった人が住んでいた住所地を管轄する家庭裁判所で、遺言書検認の手続をしなければなりません。勝手に開封はしないようにして下さい。


Q5.パソコンやワープロで遺書を書いてもいいですか?

A5.自筆証書遺言の場合は、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければなりません。パソコン等の使用は、遺言者の真意を判定できないので無効とされています。(民法第968条)パソコン等の使用は、秘密証書遺言のときは可能です。

遺言について詳しく知りたい方は相続・遺言よろず相談所


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