本文へスキップ

うらやす行政書士こうら事務所は「各種許認可」「相続・遺言」「車庫証明」業務を中心に活動しています。

TEL. 047-315-3770

〒279-0002 千葉県浦安市北栄4-21-1-102

よくあるご質問qanda

相続に関する質問

Q1.相続とはそもそも何ですか?

A1.「相続」とは、ある人が死亡したとき、その人の財産に属した一切の権利義務を受け継ぐことを言います。ただし、その人の一身に専属したものを受け継ぐことはできません(民法第896条)。死亡した人を「被相続人」、その所有していた財産を「相続財産」、その権利義務を受け継ぐ人を「相続人」と言います。相続人となれる人は、民法により、その範囲が定められています。


Q2.父が死にましたが負債ばかりなので相続したくないのですが?

A2.相続が始まった後、相続の放棄、すなわち相続人の意思で相続しないことができます。その場合、相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ケ月以内に、家庭裁判所において「相続放棄の申述」の手続きを行い、審判を受ける必要があります


Q3.夫が遺言書を残さず死にました。私はどれくらい遺産を受け取れますか?

A3
.相続人の数により相続額が変わってきます。
・相続人があなただけの場合ははすべての財産を相続できます。
・相続人があなたとお子様だけの場合はすべての財産の半分を相続できます。
・相続人があなたと被相続人の直系尊属だけの場合は、あなたはすべての財産の3分 の2を相続できます。
・相続人があなたと被相続人の兄弟姉妹だけの場合は、あなたはすべての財産の4分 の3を相続できます。


Q4.相続はいつ開始するのですか?

A4.人の死亡時から、相続は開始し(民法第882条)、相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を受け継ぎます(民法第896条)。 この場合の死亡とは、自然死、事故死の他に、失踪宣告などにより、法律上死亡したとみなされる場合も含まれます。


Q5.父が死にました。相続の手順を教えてください。

A5.次のような手順で手続きをします。ケースにより異なりますので詳しくはお問い合わせ下さい。
・遺言が残されていないかご確認ください。遺言があれば、遺言に基づく遺言執行手続を行う必要があります。
遺言がない場合は、次の手順に進んでください。
・お父様の出生から死亡までの戸籍などを調査して、相続人を特定します。
・民法第900条に基づいた法定相続分の割合で相続するのか、相続人全員による遺産分割協議に基づく割合で相続するのか、相続人間で決定します。
・法定相続分による相続の場合は、上記2.の戸籍などの公的証明書類を添付して分割の手続きを行います。遺産分割協議による相続の場合は、上記2.の戸籍などの公的証明書類に遺産分割協議書の添付が必要です。


相続について詳しく知りたい方は相続・遺言よろず相談所


→Q&Aに戻る

お問い合わせ

お問い合わせ




バナースペース

うらやす行政書士こうら事務所

〒279-0002
千葉県浦安市
北栄4-21-1-102

TEL 047-315-3770

FAX 047-317-0191