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うらやす行政書士こうら事務所は「各種許認可」「相続・遺言」「車庫証明」業務を中心に活動しています。

TEL. 047-315-3770

〒279-0002 千葉県浦安市北栄4-21-1-102

よくあるご質問qanda

建設業に関する質問

Q1.建設業を営むには必ず許可が必要ですか?

A1.軽微な建設工事のみを請け負って営業する場合は許可がなくても営業ができます。軽微な工事とは、1件の工事の請負代金が500万円に満たない工事(建築一式工事については、1件の工事の請負代金が1,500万円に満たない工事または延べ面積が150m2に満たない木造住宅工事)をいいます。


Q2.建設業許可は申請すれば誰でも取れますか?

A2.建設業法第7条に定める許可要件(主なものは次に示す4つ)等を満たす必要があります。
  1. 経営経験を有すること(経営業務の管理責任者等の配置)
  2. 技術能力を有すること(専任技術者の配置)
  3. 財産的基礎を有すること
  4. 不正・不誠実な行為をしない者であること
※上記4点を満たしていて、さらに欠格要件に該当しないことが必要です。


Q3.新規許可の申請に必要な費用はいくらくらいですか?

A3.知事許可と大臣許可で登録免許税は変わります。知事許可の場合は9万円、大臣許可は15万円が必要となります。行政書士に依頼する場合はこの他に行政書士への報酬が必要となります。


Q4.自分では難しそうなので専門家に手続きを依頼したいのですが?

A4.お近くの行政書士にご依頼ください。建設業許可の申請手続等を本人に代わって業としてできるのは、行政書士法により、行政書士会に入会している行政書士だけです。

建設業許可について詳しく知るにはこちら

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