本文へスキップ

うらやす行政書士こうら事務所は「各種許認可」「相続・遺言」「車庫証明」業務を中心に活動しています。

TEL. 047-315-3770

〒279-0002 千葉県浦安市北栄4-21-1-102

よくあるご質問qanda

契約書・内容証明に関する質問

Q1.契約書がないと契約は成立しないのですか?

A1. 契約書がなくても、当人間で意思が合致していれば契約は成立します。 しかし契約書がないと、万が一のときに、契約したことや契約内容を証明できなくなりますので、契約書は準備として作っておいたほうが良いでしょう。


Q2.契約書に押す印鑑は認印でもいいんですか?

A2.法律上は問題ありません。ただ印鑑を押した人が他人の名前の印鑑を押す可能性もありますので、トラブルを避ける意味で、契約書を作成する際は署名(手書き)してもっらた上に実印(登録してある印鑑)を押印してもらうのがいいでしょう。実印は印鑑証明書と一緒でないと意味がないので、印鑑証明書も必ず添付するようにしましょう。


Q3.内容証明郵便の作成に決まりごとがあれば教えてください

A3
.まず用紙1枚に記入できる文字数が520文字以内という決まりがあります。また用紙1枚あたりの行数、文字数にも制限があり、縦書きの場合26行以内で20文字以内という決まりがあります。5年間の保存期間に耐えうる用紙を使用しないといけませんので感熱紙などはNGです。さらに用紙が2枚以上になる場合は契印を押さないといけないなど、結構細かく規定されていますので、作成にあたってはお近くの行政書士・司法書士にご相談下さい。


Q4.内容証明が送り先不在で返送されてきました。どうすればいいですか?

A4.内容証明が送り先不在で返送されてきたら、再度内容証明郵便を送り、併せてコピーした書面を普通郵便でも送付することをお勧めします。民法上書面が相手方に到達すれば意思表示が到達したことになるので、普通郵便で送っておけば居留守を使うことはできません。ちなみに内容証明の留置期間が満了した時点で到達とみなされた判例もあります。同じようなケースで内容証明郵便の受け取りを拒否する場合もあるようですが、判例で受け取りを拒否した時点で到達したことと認められています。

Q&Aに戻る

お問い合わせ

さらに詳しく聞きたい方はお電話ください

お問い合わせ




バナースペース

うらやす行政書士こうら事務所

〒279-0002
千葉県浦安市
北栄4-21-1-102

TEL 047-315-3770

FAX 047-317-0191