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うらやす行政書士こうら事務所は「各種許認可」「相続・遺言」「車庫証明」業務を中心に活動しています。

TEL. 047-315-3770

〒279-0002 千葉県浦安市北栄4-21-1-102

よくあるご質問qanda

風俗営業に関する質問

Q1.バーの開業に風俗営業許可が必要と言われましたが何でですか?

A1.一般的には、風俗営業と聞くと、性風俗を思い浮かべるかもしれませんが、風俗営業許可は許可を受けた正当な店舗ということで、キャバレー、バー、スナック、パチンコ店、マージャン店、ゲームセンター等々も風俗営業に該当します。無許可で風俗営業を行えば、2年以下の懲役または200万円以下の罰金刑に処せられます


Q2.風俗営業はどこででもできますか?

A2.どこでもできるというわけではありません。
まず、場所により風俗営業ができる地域とできない地域に分かれます。その基準は都市計画法による用途地域で決まります。
また、学校や病院などの保護対象施設が近くにあるとできないなど、店舗ごとに条件が違いますので厳密な調査が必要です。
詳しくは当事務所の風俗営業専門ページをご覧ください。

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