TEL. 047-315-3770
〒279-0002 千葉県浦安市北栄4-21-1-102
飲食店を営もうとする場合、無条件にお店を開業できるわけではなく、開こうとするお店の実情に合わせた許可を受ける必要があります。
ラーメン店やレストランなどは食品営業許可のうち飲食店営業許可を、喫茶店を開く際は「喫茶店営業許可」を取得する必要があります。
その他、調理をするものによって必要な許可があり、菓子製造業やアイスクリーム類製造業の許可などを取得する必要がある場合もあります。
許可取得を思い立ったら、まずは管轄の保健所に事前相談を行います。
お店の図面やメニュー表などの申請に必要な書類を準備して、保健所に許可申請をします。保健所職員によるお店の立入検査を経て、問題が無ければ許可証が交付されます。
飲食店営業許可について詳しく説明した、当事務所が運営する『うらやす行政書士こうら事務所//飲食店営業許可サイト』をご覧ください(別ウインドウで開きます)