風俗営業許可
風俗営業許可の概要
風俗営業許可とは、キャバレーやパチンコ店、ゲームセンターなどを開業するときに必要な許可です。いわゆる性風俗とは別のものになり、性風俗店を開業する場合は、性風俗許可が必要となります。
風俗営業許可は営業形態により次の5つの分類があります。
- 1号営業
- 「料理店・社交飲食店」
キャバクラ、ガールズバー、ホストクラブ他、設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食させる営業
- 2号営業
- 「低照度飲食店」
喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、客席における照度を10ルクス以下として営むもの(1号営業に該当する営業を除く
- 3号営業
- 「区画席飲食店」
喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食させる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが5平方メートル以下である客席を設けて営むもの
- 4号営業
- 「マージャン店、パチンコ店等」
マージャン、パチンコその他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業
- 5号営業
- 「ゲームセンター、ダーツバー」
スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるものを備える店舗その他これに類する区画された施設において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業(4号営業に該当する営業を除く。)
風俗営業許可を取得するには
店舗の場所的要件、経営者の人的要件、店舗の構造的要件があり、それぞれ細かい基準が定められています。いずれもクリアしないと、許可を取得することが出来ませんので、開業前にしっかりと要件を満たしているか調査が必要です。
もっと詳しく知りたい方は
風俗営業許可について詳しく説明した、当事務所が運営する『うらやす行政書士こうら事務所//風俗営業許可サイト』をご覧ください(別ウインドウで開きます)