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うらやす行政書士こうら事務所は「各種許認可」「相続・遺言」「車庫証明」業務を中心に活動しています。

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よくあるご質問qanda

成年後見に関する質問

Q1.成年後見制度とはどのような制度ですか?

A1.認知症、知的障害、精神障害で判断能力が不十分な人の法的保護と支援を目的にした制度で従来からもありましたが、現在では2000年(平成12年)4月1日から改正施行された新しい成年後見制度になっています。具体的には、判断能力が不十分になると介護サービスを受ける場合の契約が困難であったり、不利な契約をさせられることや悪徳商法の被害にあう可能性があり、そのようなときに本人に代わって後見人等が法律行為をし、法的保護や支援をするというものです。


Q2.成年後見制度を利用するにはどうすればよいですか?

A2.本人、配偶者、4親等内の親族(4親等内の血族又は3親等内の姻族)、他類型の援助者(保佐人、補助人)、未成年後見人、監督人及び検察官若しくは市町村長(身寄りがない場合)が申立人となり、家庭裁判所に申し立て、審判を受ける必要があります。詳しくは家庭裁判所にお問い合わせ下さい。


Q3.成年後見制度の手続きの流れを教えてください。

A3
.下記のような流れで、概ね3〜4ヶ月の期間を経て後見が開始されます。
  1. 家庭裁判所に後見開始の審判の申立て
  2. 家庭裁判所調査官による調査
  3. 医師による鑑定
  4. 家事審判官による審問
  5. 家庭裁判所による審判
  6. 後見開始


Q4.成年後見制度と任意後見制度の違いは何ですか?

A4.後見業務に関してはおおむね同じですが、任意後見契約の場合は付与する権限を自分で決めておくことができます。また、報酬額も決めておくことが可能です。注意点としては、任意後見人には本人の自己決定権の尊重という趣旨から、「取消権」が認められていません。この点が、法定後見人と任意後見人の大きな違いでもあります。


Q5.夫が認知症になり介護をしてますが、自分も高齢で将来が不安です。

A5.あなたが元気でおられる現時点では、費用の問題もありますのでご主人の成年後見を急がれる必要はありませんが、あなた自身が認知症となるなど不測の事態に備えるために、任意後見契約と遺言を作成することも選択肢の一つです。あなたが認知症になったときは任意後見人が後見事務を開始しますし、お亡くなりになった場合でも遺言に遺言執行者を指定し、ご主人の成年後見開始について記載しておけば後見開始の申し立てがなされます。お近くの行政書士等にご相談され、十分にお考えになってから判断されることをお勧めします。

成年後見制度について詳しく知りたい方は相続・遺言よろず相談所


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